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課外活動後援会 会則

第1章 総 則

  • 第1条(名称)
    本会は、滋賀学園中学・高等学校課外活動後援会(以下、「本会」という。)と称する。
  • 第2条(事務局)
    本会は、事務局を滋賀学園中学・高等学校(以下、「本校」という。)内に設置する。
  • 第3条(目的)
    本会は、本校の部活動ならびに部活動以外の課外活動の充実発展に努め、経済的援助支援等を行うことを目的とする。

第2章 会 員

  • 第4条(組織)
    本会は、正会員を父母と教師の会会員及び、本会に賛同する一般者をもって組織する。また、資金的援助を目的とする賛助会員を設けることもできる。さらに、毎年の卒業生の保護者を永久特別会員として設ける。

第3章 事 業

  • 第5条(事業内容)
    本会は、第3条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
    (1)学校休業日、放課後等に実施される課外活動を後援する。
    (2)本会目的である課外活動により広い範囲で本校の援助・支援等を行うため運動部・文化部を含めた課外活動の近畿大会・全国大会など県の代表または、選抜チームに選ばれたときは、団体活動・個人活動に区分し、役員会の審査を経て支給する。
    (3)課外活動の状況に応じて、申請が出されれば役員会の審査を経て援助費として支給する。

第4章 運 営 組 織

  • 第6条(役員、役員の選出方法)
    本会は、つぎの役員(以下、「役員」という。)を置く。
    (1)会長 1名 会務を統括し、本会運営の全責任を担う。
    (2)副会長 2名 会長を補佐し、会長職務に支障があるときは、その職務を代行する。 (3)会計 1名 本会経費の出納経理を担当し、総会に収支決算報告を提出する。
    (4)監査 2名 本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
    (5)幹事 20名程度 父母と教師の会会員の各学年より各1名以上、後援会を持つ各部活動の会員から各1名ずつ、後援会を持たない部活動の会員から1名以上、及び、一般者から数名選出し、協議する。
    (6)事務局 数名 滋賀学園中学・高等学校教職員から選出し、本会の協議参加並びに運営の事務にあたる。
  • 第7条(役員の任期)
    役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

第5章 会 議

  • 第8条(会議の種類、招集主宰、成立、議決、および、議事録)
    本会は、総会および役員会を正会議とし、それぞれ、会長が招集・主宰し、全会員(役員会の場合は、全役員)の過半数の出席をもって、成立とし、(委任状提出者は、出席とみなす)、出席者の過半数をもって成立とし(委任状提出者は出席とみなす)、会長が議長を指名して、出席者の過半数をもって、議事を議決する。
    会長は、必要に応じて、滋賀学園中学・高等学校の関係教職員(校長、本部顧問教諭等)の会議への出席および協議への参加を求めることができる。
    事務局は、会議議事録を作成し、保管する。
  • 第9条(総会)
    本会は、毎年1回総会を開催し、つぎの事項についての審議をする。
    (1)会則の改廃に関すること
    (2)役員の選出に関すること
    (3)事業計画の決定に関すること
    (4)事業報告および会計報告の承認に関すること
    (5)会費の額および予算の決定に関すること
    (6)その他、とくに必要な事項に関すること
  • 第10条(役員会)
    会長は、必要に応じて、随時役員会を招集・主宰し、つぎの事項についての審議をする。 (1)予算および事業計画に関すること
    (2)総会に付議しなければならない事項に関すること
    (3)その他、本会の運営に関する必要な事項に関すること
  • 第11条(臨時総会)
    会長は、必要に応じて、臨時総会を招集・主宰することができる。

第6章 会 計

  • 第12条(事業年度、および、会計年度)
    (1)本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
    (2)会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
  • 第13条(経費)
    年間会費、寄付金およびその他の収入をもって、本会運営の経費に充てる。
  • 第14条(会費)
    会員は、つぎの定めに従って、年会費を納入する。
    (1)年間会費 6,000円(月額500円・12か月)、賛助会員は年間1口1,000円とする。
    (2)永久特別会員は、3,000円とする。
    (3)会費は、本会入会後、指定期日に納入することを原則とする。
  • 第15条(会費保管管理)
    徴収会費の保管管理には、会計があたる。
  • 第16条(予算の執行)
    予算の執行は、原則として、総会において承認されたもののみとするが、特例として、書類等(所定の書類、必要参項資料等)による事前要請がなされ、役員会で承認されれば支出することができる。

附 則 この会則は、平成14年12月7日から施行する。
附 則 この会則は、平成15年5月17日から改訂施行する。
附 則 この会則は、平成17年2月5日から改訂施行する。
附 則 この会則は、平成17年5月7日から改訂施行する。
附 則 この会則は、平成18年5月13日から改訂施行する。